「環」がめざしていることは、シニアも若い人も、ハンディーのある人もそうでない人も、
ともに生き生きと暮らせるコミュニティー(地域社会)を実現することです。
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NPOは、Non Profit Organization の略で。「民間非営利組織」と訳せます。
- 「民間」とは、政府の支配に属さないこと。
- 「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく「利益が上がったら、構成員に分配するのではなく、団体の活動目的を達成するための費用にあてる」こと。
- 「組織」とは、社会に対して責任ある体制で、継続的に存在する人の集まりです。
利益を得て配当することを目的とするのが企業であるのに対し、NPOは、社会的な使命を達成することを目的としています。
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ボランティアは、個人の思いを意識した言葉です。
ボランティア活動は、よりよい社会作りのために個人が自ら進んで行う、労働の対価を求めない活動ともいえます。
一方、NPOは、組織の社会的な役割を意識した言葉です。社会的使命の達成のために活動する組織であり
政府や企業とは別の立場から社会的なサービスを提供し社会的な課題に向かっての解決をめざします。ですから、NPOの活動、目的達成にとってボランティアとして関わる人たちは欠かせない存在です。
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NPOの活動はさまざまにあります。
地域の高齢者に食事を届ける、町並みを保存する、子供の虐待を防ぐなど、特定の地域から全国、海外に及ぶもの、その活動規模もさまざまです。
ですから、すべての団体に法人格が必要とは限りません。ただし法人となれば、法的、社会的な位置づけが明確になり、代表個人でなく団体として契約ができ、行政などからの委託の主体となることもでき対外的な信用にもつながります。その反面、法則に従った届け出や報告、法人としての税務、社会的責任が生じます。NPO法人は、NPO法(民法34条の特別法)によって法人格を与えられた団体のことです。
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- 正式名称は、特定非営利活動促進法です。
- 1995年の阪神・淡路大震災の後、多くの市民団体の活動が社会的役割をはっきりさせ、自由度の高い非営利法人制度の必要性が一気に高まり、1998年にNPO法が実現しました。
- 10年後の2008年には36,300のNPO法人が生まれ、NPOの考え方が日本社会に受け入れられてきました。 しかし、「信頼されるNPO」としてひろく社会の人々の共感と支援、参加を得られるような継続的な運営をめざすことが必要です。
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NPO法では、次の17の分野の活動を定めています。
- 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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NPO法人の主たる収入としては、(1)会員からの会費や、継続的な寄付 (2)事業収入 (3)補助や一時的な寄付 (4)受託収入です。
(1)と(3)の財源は、支援的なもので自由度が高い、NPOならではの資金です。
(2)と(4)は、対価を伴って行う事業性の高い資金です。NPO法人の目的を達成させるための資金は継続的で安定的でなければなりません。
健全で安定した活動を行っていくためには、会費や寄付金、事業収入などで安定した資金源を持つことが求められます。